
- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
平成22年の確定申告の時期となりました。
所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。
これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
*相続時精算課税制度(原則)の適用条件です。
a)適用対象者等
贈与者(資産を贈与した人)
贈与をした年の1月1日において65歳以上(昭和20年1月2日以前に生まれた人)で、かつ、贈与をした時において受贈者の親であること。
受贈者(贈与された人)
贈与を受けた年の1月1日において20歳以上(平成2年1月2日以前に生まれた人)で、かつ、贈与を受けた時において贈与者の子(直系卑属)である推定相続人であること。
どちらも1月1日時点での年齢となりますのでお気をつけください。
(注)上記の推定相続人が亡くなっている場合には20歳以上である孫を含みます。
b)適用手続
贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を「贈与税の申告書第一表」「贈与税の申告書第二表」「一定の添付書類」とともに受贈者の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
提出がないときは、相続時精算課税の適用を受けることができなくなり、原則的な贈与税の課税方法(暦年課税)が適用されます。
上記により、相続時精算課税選択届出書を提出した人を「相続時精算課税適用者」、その届出書に係る贈与をした人を「特定贈与者」といいます。
(注)相続時精算課税は、贈与者ごとに選択することができます。相続時精算課税選択届出書は、既に平成21年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税の適用を受けている贈与者からの贈与の場合については、再度提出する必要はありません。
その贈与者以外の人から贈与を受ける財産について、相続時精算課税の適用を受けようとする場合は、贈与税の申告期間内に、新たに届出書等を提出する必要があります。
*面倒な住宅資金贈与の確定申告を代行します!
申告相談実績550人以上!
ALL About ProFile人気No.1税理士が確定申告を日本全国対応で代行します!
ただいま、NICEキャンペーン開催中です。
キャンペーン中にお申し込みいただけますと、住宅資金贈与非課税1500万円、
相続時精算課税制度、暦年課税制度の申告を通常価格の20%offの
3万6千円(税込)で代行します。
住宅資金贈与非課税1500万円は贈与税の申告書を提出しないと適用を受け
られません。
キャンペーン価格は88名様限りです。キャンペーン中にお申し込みの方に
5つの特典もつけました。
お早めにお申し込み下さい。
住宅資金贈与の確定申告代行の詳細は下記のURLをクリックして下さい。
http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=10000099
住宅の税金、確定申告のことならマイホームの税金
http://www.myhomenozeikin.net/
中野区 税理士 佐藤税理士事務所
http://nicechoice.jp/
このコラムに類似したコラム
他人からの借入金を借換した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/02 18:00)
生計を一にするものから取得した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/04 18:00)
耐火建築物に該当する場合とは 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/01 18:00)
定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除(保証金方式) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/28 18:00)
定期借地権付建物の住宅ローン控除(前払賃料方式) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/26 18:00)