競売で処理された場合の滞納管理費・滞納税金 - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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競売で処理された場合の滞納管理費・滞納税金

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任意売却

競売で処理された場合の滞納管理費・滞納税金


任意売却での処理ですと
滞納管理費は全て売却代金の中から
配分として、例外を除いて捻出してくれます。
例外とはあまりに高額の滞納ですと
競売での処理のほうがいい場合があるのです。
その場合は競売での処理となります。

競売の場合の滞納管理費・滞納税金
の請求はどのようになるのでしょうか。



「滞納管理費はその滞納している本人と
 マンションの部屋に付いて回るもの」
というふうに考えると分り易いと思います。
つまり、
競売での処理後の滞納管理費の請求は
管理組合はそのマンションを滞納した元の所有者と
競売により落札した新所有者の両方へ請求できます。

一方、滞納税金は、
「その滞納している本人に請求されるもの」
です。
そのマンションの部屋に付いて回るもの
ではありません。
ですから、任意売却での処理でも
その不動産の売買自体には影響がありませんから
配分はしてくれません。


ただし、滞納税の処分による差押登記がなされていた場合は
その売買にも影響がありますから、
配分として支払われるケースが多いのですが
滞納税全額を負担してくれるかどうかは、
債権者次第です。



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