テレビや新聞などでふるさと納税ということばをよく耳にしますが、どのような制度かご存知ですか?
一見、「税金を故郷に納税する制度」というように見えますが、じつはその仕組みは制度の名称とは少し異なります。
正式名称は、住民税の「寄附金税額控除」といい、「寄附」を通じて、住民税の一部を「自分のふるさと」である地方公共団体に移す制度なのです。
しかも、その寄附をする地方公共団体は「生まれ故郷」である必要はありません。自分の好きなところを選ぶことができます。もちろん、生まれ育った街でもいいし、自分の愛着のある街でもいいわけです。地方公共団体であれば、どこでもOKです。
では、実際に「ふるさと納税」をするにはどうしたらいいのでしょう。
たとえば、平成25年に納付することになる住民税で、ふるさと納税をしようとするのであれば、平成24年の12月31日までに、寄付したい地方公共団体に、任意の金額を寄附してください。地方公共団体によっては、ホームページで申込書をダウンロードすることもできるようです。
そして、必ず、その年分の所得税の確定申告をしてください。確定申告をしないと、ふるさと納税の制度を適用することはできません。
一か所の勤務先にお勤めの給与所得者の方であれば、確定申告の期限は定められていませんが、5月に通知される住民税の納税額に反映されるよう、できるだけ早く済ませましょう。
(ちなみに、地方公共団体への寄附は、所得税において「寄附金控除」という所得控除の対象となりますので、確定申告をすることで、同時に所得税の還付を受けることができます。)
手続きはこれで完了です。
ちなみに、地方公共団体によっては、一定金額以上の寄附をすると、その土地の名産品を謝礼として送ってくれるところもあるようです。お気に入りの「ふるさと」を探してみてはいかかでしょう。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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