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医療費控除とは?

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確定申告 医療費控除

ご自身やご自身と生計を一にする配偶者やその他の親族のために一年間(その年の1月1日から12月31日までの間)で支払った医療費が一定の金額(原則として10万円)を超える場合には、所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)で、これに税率を乗じた金額だけ所得税等が少なくてすむこととなります。

「実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)」

保険金などで補てんされる金額は、生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などをいいます。その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引き切れない金額などが生じた場合であっても他の医療費から差し引く必要はありません。

(例)実際に支払った医療費の合計額 350,000円、保険金などで補てんされる金額 120,000円、適用される所得税率が20%のとき

(350,000円-120,000円-100,000円)×20%=26,000円
26,000円の所得税が軽減される。この他、復興特別所得税、住民税も軽減あり。 

なお、控除を受けるためには確定申告をする必要があります。この際、医療費の支出を証明する書類(領収書など)について、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります(電子申告する場合、提出または提示は不要です)。
 

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