通路部分が他人名義だとしても、物理的に2m以上の通路が確保出来ているのであれば、再建築可能です。建築基準法は土地の権利関係まで訴求しません。念のため通路部分の地主から、土地使用承諾書をもらえばそれで事足ります。
但し、土地の一部を通路として貸した側の土地を再建築する際は、貸借した通路部分の土地を除いての申請となります。
このコラムの執筆専門家
- 福味 健治
- (大阪府 / 建築家)
- 岡田一級建築士事務所
木造住宅が得意な建築家。
建築基準法だけでは、家の健全性は担保されません。木造住宅は伝統的に勘や経験で建てらていますが、昨今の地震被害は構造計算を無視している事が大きく影響しています。弊社は木造住宅も構造計算を行って設計しています。免震住宅も手掛けています。
「●家を建てよう!!」のコラム
建築条件付土地分譲の弊害を考える(2017/04/07 15:04)
秀光ビルドの家を調査しました(2017/03/27 12:03)
防火構造と準耐火構造(2017/02/09 08:02)
火災対策(2017/02/04 11:02)
割安なハウスメーカーは?(2017/01/11 09:01)
このコラムに類似したコラム
執筆情報解禁その15(東急リバブルさん) 齋藤 進一 - 建築家(2022/12/22 08:12)
家賃保証とコスト意識 岩間 隆司 - 建築家(2014/09/12 16:10)
家を建てたい! から始まる家づくりガイド #3 葛原 千春 - 建築家(2014/03/20 16:22)
ちょっと難あり(斜面)、でも調理次第でキラリと光る土地に家を建てませんか? 小松原 敬 - 建築家(2013/08/09 18:27)
旗竿敷地の土地購入をご検討中の方へ~オープンハウスのお知らせ~ 奥山 裕生 - 建築家(2013/02/06 15:28)