オーバーローン(債務超過)状態での売却法 - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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オーバーローン(債務超過)状態での売却法

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任意売却

オーバーローン(債務超過)状態での
売却法の一つが任意売却です。

通常の不動産売却の場合は
住宅ローンの残債務の額より
売却金額が上回るため
その売却金で抵当権などの
債務を解消できますが
オーバーローン(債務超過)状態の場合は
売却金額が債務の額を上回るため
売却するにはその差額を現金で用意するか
他の金融機関から借りてこなければならず、
それが出来ないなら売却はできません。

そこで、債権者である
住宅金融支援機構(旧公庫)や
住宅ローン信用保証会社や
債権回収会社(サービサー)などに対して、
「減収や失業してしまい
住宅ローンが払えません。
売却して返済します。
残る債務は売却後に少しづつ返済します」
という申し出をして売却をするのです。
このことを任意売却といいます。

つまり、
債権者である
住宅金融支援機構(旧公庫)や
住宅ローン信用保証会社や
債権回収会社(サービサー)などと
債務者である住宅ローン破綻が
お互いに合意して任意で
住宅を処分するのです。

反対にこのような
オーバーローン(債務超過)状態の時に
任意で売却することに合意できない場合は
競売での処理となるのです。

住宅ローン破綻の解決には
債権者である
住宅金融支援機構(旧公庫)や
住宅ローン信用保証会社や
債権回収会社(サービサー)などと
お互いに合意して解決できる
任意売却という方法がベストです。
住宅ローンの返済に困ったら、

まずは「任意売却」を検討しましょう!!!


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