- 岸井 幸生
- LBA会計事務所 代表
- 東京都
- 公認会計士・税理士
-
03-6272-6771
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
こんにちは。
将来型会計事務所LBAの岸井です。
昨日の嵐、大丈夫でしたか?
LBAは15時に業務を終了して全員帰宅しました。
通常時間まで粘っていたら電車が止まっていましたので、良いタイミングだったと思います。
時には引くことも重要ですね。勇気ある撤退(って程でもないですが。。。)
3月決算の会社はこれから決算作業・申告作業があり大変な時期が始まります。
決算作業と同時に決めていきたいのが社長の給料(役員報酬)です。
社長をはじめとする役員の報酬の額は頻繁に変更することが出来ない決まりになっています。
※正確には変更することは自由なのですが、その分、経費にならず税金的には不利になります。
そして、変更できるタイミングは期首から3カ月以内で毎期同じ時期とされています。
具体的には5月の株主総会で金額を決議して6月に改定するというスケジュールがスタンダードです。
では、おいくらに設定するか。
当然ですが、将来型会計事務所では、まず社長の意向を伺います。
会社を背負っている社長ご自身がどれくらい取りたいのか。
それは会計事務所が決めることではありません。
ただ、参考情報として、一番税金を抑えられると思われる金額をいくつかシミュレートして提示します。
「思われる」というのも、向こう1年間の報酬額ですから、向こう1年の損益の予測をする必要があるのです。
税金を抑えるためには、黒字が増えそうであれば多めに、利益が出なそうであれば少なめに設定することになります。
また、会社の税金を抑えても、報酬を受けた社長個人の所得税が莫大な金額になってはあまり意味がないので、個人の税額も同時にシミュレートします。
このような情報を参考にして頂きつつも、やはり最終的には社長が決めるべきだと思っています。
役員報酬は税金を抑えることが主目的ではありません。
ちまちました税金対策で役員のモチベーションが下がるようではダメな改定です。
社長のモチベーションアップも将来型の仕事です!
都合上、社長=株主という中小企業で一番スタンダードなケースの説明にしています。
また、上記の方法以外にも役員報酬の設定方法があります。
具体例でのご質問は私までご連絡いただければ回答いたします。
このコラムの執筆専門家
- 岸井 幸生
- (東京都 / 公認会計士・税理士)
- LBA会計事務所 代表
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