- 菅原 茂夫
- 菅原茂夫税理士事務所 代表
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
- 近江 清秀
- (税理士)
ども。年中夢求の税理士・中小企業診断士の菅原です。
前回のブログで「平成25年税制改正の行方」について触れましたが、その中で検討項目に挙がっているものとして医師や歯科医師には、医師優遇税制というものがあります。
通常、事業所得は、収入金額から収入を得るために使った必要経費を控除して計算します。
ところが、社会保険診療報酬が5000万円以下の医師・歯科医師に限っては、社会保険診療報酬にかかる必要経費の額を、実際に使った必要経費に代えて概算経費の額とすることができるのです。
たとえば、社会保険診療報酬が5000万円で、実際の経費が2000万円(40%)であったとしても、3340万円(66.8%)の経費を認めてもらえます。
これにより、実際の所得3000万円よりも1340万円低い、1660万円が所得として認められるので、税率をかけた後の所得税・住民税額では約660万円の差が生じます。
課税所得3000万円の時の所得税・住民税=1220万円
課税所得1660万円の時の所得税・住民税=560万円
そもそも、小規模(といっても社会保険診療報酬が5000万円以下)医師・歯科医師の事務負担を軽減するために設けられた制度ですが、この特例を適用している人の大半は、実際の経費を計算して、概算経費と比較して有利な方を選択しています。
これを受けて、平成24年度税制改正大綱では、厚生労働省で実態調査を行った上で、平成25年度税制改正で検討するとされていました。
厚生労働省で実施した調査の結果、
概算経費率の平均:70.3%
実際の経費率の平均:48.5%
と約22%の開きがあることが明らかとなりました。
この他、社会保険診療報酬に係る事業税が非課税とされている点などと併せて、新政権下での税制改正議論における取扱いに注目されます。
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