- 阿部 マリ
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
- 神奈川県
- 行政書士・家族相談士
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045-263-6562
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
〔義務者による住宅ローンの支払を考慮し、標準的算定方式を修正して婚姻費用を算定した事例〕
婚姻費用分担申立事件
東京家 平22.11.24(審)
義務者が権利者の居住する自宅の住宅ローンを負担しているなど判示の事情の下においては、標準的算定方式で算出される金額から、権利者の総収入に対応する標準的な住居関係費を控除して婚姻費用を算定するのが相当である。
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