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対象:離婚問題
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監護の割合によって婚姻費用算定表を修正した判例
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頻度の高い面会交流を行い、実態として共同監護のように子育てをしている別居夫婦は多いものです。
この場合、当事者間の話し合いでは、婚姻関係にあれば「婚姻費用」、離婚後であれば「養育費」を取り決めるにあたり、監護の割合によって算定表を修正することで合意することがあります。
しかし、家裁ではなかなかその主張が認められることがなくジレンマがありましたが、今回、監護の割合によって算定表を修正する判例が出てきましたので紹介します。
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