債務整理をしたいのですが、破産手続と個人民事再生手続のいず… - 民事事件 - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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債務整理をしたいのですが、破産手続と個人民事再生手続のいず…

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こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日はよくあるご質問を事例形式で紹介致します。


Q:債務整理をしたいのですが、破産手続と個人民事再生手続のいずれの手続にするか迷っています。それらの違いについて教えてください。


破産手続とは、破産法に基づいて、裁判所に申立てを行い、通常の生活をするために必要な最低限度のものを除いた自己の財産を債権者に分配して、自己の債務を免除してもらう手続をいいます。原則として、破産手続によって免責決定が得られると、一部(税金・社会保険料・養育費・罰金等)を除いて債務が消滅します。

破産の場合、①官報に名前等の個人情報が公表される、②破産手続中は一定の職業につけない、③破産手続中は原則として郵便物が破産管財人に転送される(管財事件の場合)、④再度の破産は、原則として7年間できない、⑤市町村の破産者名簿及び市町村で発行される身分証明書に免責許可決定が出るまで記載される等の問題点があります。

個人再生手続とは、民事再生法に基づいて、裁判所に申立を行い、債務の一部について将来の収入から原則として3年の分割弁済を行い、その他の債務については免除される手続をいいます。すなわち、再生計画を作成し、裁判所からその認可を受けて、その再生計画に従って分割弁済すれば残余の債務がカットされます。

再生債務の上限は5000万円であり(原則住宅ローンは除く)、それを超えると原則として個人再生手続は利用できません。

個人再生の場合、官報に名前等の個人情報が公表される点については破産と同じですが、手続中に一定の職業につけないということはありません。手続中に郵便物が転送されることもありません。市町村の破産者名簿及び市町村で発行される身分証明書に記載されることもありません。

破産は、一部の債務(税金・社会保険料・養育費・罰金等)を除いて債務が消滅するのに対して、個人再生は税金・社会保険料・養育費・罰金等の他にも債務が残りますので、いずれの手続も選択できる場合は破産を選択することが多いです。

では、どのような場合に個人再生手続が選択されるのでしょうか。いくつか具体例を示します。

まず、自己破産手続の場合は免責不許可事由というものが存在し、債務の発生原因が問題となります。すなわち、ギャンブル等で借金を作ってしまった場合、免責不許可事由に該当し、借金が免責されない可能性があるということです。だたし、現実的には免責不許可事由に該当しても、多くの場合で裁判所の裁量で免責になります。そこで、借金の原因がよほどひどいギャンブルや浪費であった等は、自己破産手続において免責不許可となることを回避したい場合が生じ得ます。個人再生手続では借金をした理由は問われませんので、このような場合は破産を回避して個人再生手続を選択することも選択肢の1つになります。

次に、2度目の破産は7年間は原則としてできません。過去7年以内に自己破産をしたが再度借金を作ってしまった場合、自己破産を回避して個人再生手続を選択することがあり得ます。

また、破産手続中は就けない職業があるため、このような職業に就いている方は、個人民事再生手続を選択する意義があります。

貸金業者等に対する債務の他に住宅ローン債務が残っており、当該住宅を守りたい場合は個人民事再生手続を選択する意義があります。自己破産手続の場合は、住宅ローンの支払いをストップしなければならないため、住宅を失う可能性が高いのに対して、個人民事再生手続の場合、住宅資金特別条項(住宅ローン特別条項)を使えば、住宅ローンの返済をしながら個人再生手続が可能となります。

住宅以外でも守るべき財産がある場合、個人再生手続をとる意義があります。例えば、資産価値がある自動車を保持した場合、破産手続であれば処分しなければならない可能性が高いのに対して、個人再生手続では資産を保有したまま手続をとり得ます(ただし、この場合は破産手続でも当該資産価値に匹敵する現金を破産財団に積み立てれば、資産を保有し得ます)。



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