- 阿部 マリ
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
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対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
子ども手当や公立高校無償化と婚姻費用
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婚姻費用分担の審判に対する即時抗告事件 福岡高那覇支 平22.9.29(決)
1 【子ども手当の支給と婚姻費用分担額への影響】 子ども手当は、次代を担う子どもの育ちを社会全体で応援するとの観点から支給されるものであり、夫婦間の協力扶助義務に基礎を置く婚姻費用の分担額には影響しない。
2 【公立高等学校に係る授業料の不徴収が婚姻費用分担額に影響しないとされた事例】
このコラムの執筆専門家
- 阿部 マリ
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