- 阿部 マリ
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
- 神奈川県
- 行政書士・家族相談士
-
045-263-6562
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
婚姻費用の前渡し
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婚姻費用分担申立事件 横浜家 平24.5.28(審)
【婚姻費用の分担額の算定にあたり、出産育児一時金の支給を考慮した事例】
出産育児一時金は、少子化対策の一環等として支給される公的補助金であり、それが支給される以上、出産費用はまずそれによって賄われるべきであるから、相手方が出産のための費用として申立人に交付した金員から、出産育児一時金では不足する出産費用のうち相手方が負担すべき金員を控除した金額は、婚姻費用の前払とみなすのが相当である。
家裁月報65-5-83
阿部コメント
同居拒否の妻からの婚姻費用分担申立事件です。
結婚後一度も同居することなく、結婚式さえ挙げていません。
このコラムの執筆専門家
- 阿部 マリ
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