- 伊藤 誠
- 代表取締役
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
ちょっと気になる話
~ライフとマネーのQ&Aから~
■2か所で働いた場合の所得税は?■
■【扶養控除のご相談 】
楽しみにメルマガ拝見しております。
質問ですが。。。
2か所で働いている場合ですが
1)年間103万円未満のパート。
2)月に3日くらいの勤務、年間20万円位になる予定。9月から働きはじめた。
1)は年末調整の紙をだしました。
(103万円未満なので、主人の扶養に入っています)
1)の方も9月から働き始めたところですが。。
2)の年末調整を出したら、市役所の方では、
2か所から働いている事がわかり
市民税の関係で1)に連絡がいき、
1)・・・主となる会社の方から市民税を、
余分に働いた分(=2)で働いた分)だけとられる。。?
という事でしょうか?
宜しくお願い致します
■【 CFP伊藤からのコメント 】
こんにちは、『FP知恵の木』伊藤です。
ご相談をお寄せいただきありがとうございます!
市民税についてですが、
1)と2)の合計に対して、課税されます。
余分に働いた分(=2)で働いた分)だけとられる
という事ではありません。
おおざっぱですが、
両方を足して103万円を超えなければ
市民税はかからないと思ってください。
両方を足して103万円を超えても、
生命保険や社会保険の控除があれば
市民税がかからないケースもあります。
103万円というのは、
1ケ所でも2ケ所でも3ケ所でも
すべて合計して103万円を超えるか超えないか
がポイントとなります。
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