おはようございます、本日は合唱団の本番です。
芸術の秋です、ハイ。
昨日からの続き、お金の色と会社の規模について。
共同経営者に給与を支払うケースについてです。
ここで大切なのは共同経営者が、もらった給与について
・全部自分が好きに使って良いお金だ!!
と思ってはいけない、ということです。
いずれ事業において必要になった時にはお金を出動して
もらう必要があります。
そのためにはもらった給与の中からいくらかは貯蓄なりを
してもらわなければなりません。
イメージとしては合法的な裏金作りみたいな感じでしょうか?
ここらへん、小さな会社では仕事と私生活があまりにも
分けられていてはいけない、ということと繋がっています。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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