給与に消費税はかからない - ビジネスモデル - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月18日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

給与に消費税はかからない

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 独立開業
  3. ビジネスモデル
経営 経営実践

おはようございます、10月も早半ば。

先日は鮭を頂きました、秋の魚は美味しいです。


昨日からの続き、お金の色と会社の規模について。

雇用による影響、消費税について簡単に。

消費税の大雑把な仕組みを説明すると、売上により預かった消費税から

仕入れや経費により支払った消費税を引いて、残った残額を納税して

もらう、という仕組みです。


給与というのは消費税のかからない経費です。

つまり上の計算式でいうと、経費側の消費税がないのですね。

給与をいくら支払っても消費税は引かれない。

ここがポイントです。

人件費の比率が高い事業をしている場合、消費税の納税額が

結構な金額に膨れ上がることがあります。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

生活費について(2024/04/16 08:04)

このコラムに類似したコラム

会社にとっては外注費の方がメリット大? 高橋 昌也 - 税理士(2011/10/16 06:00)

事業の内容、目的 高橋 昌也 - 税理士(2011/10/17 06:00)

外注費での特徴 高橋 昌也 - 税理士(2011/10/15 06:00)

雇用するとどうなるか 高橋 昌也 - 税理士(2011/10/13 06:00)

人件費と外注費 高橋 昌也 - 税理士(2011/10/12 06:00)