
- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:会計・経理
昨日は、租税訴訟学会の研究会で、大渕先生の講演を聞いてきました。
今週金曜日のMJS租税判例研究会でも、大渕先生の武富士事件の発表を
聞かせて頂きますが、久しぶりに聞く大渕節はやはり刺激的でした。
昨日の大渕先生の講演は、オリエンタルランド事件
(東京地裁平成22年11月5日判決、TAINSコードZ888-1558)
を題材にした、「無料優待券等に係る交際費認定判決の検証」でした。
事件については、近いうちに、ここで詳しくご紹介します。
交際費の認定基準は、
1、支出の目的が、取引関係の円滑化を図る等の交際目的であること、
2、支出の相手先が、事業に関係のある者であること、
3、行為の態様が、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であること、
という3つの要件を具備する必要がある、とする三要件説が採られる
べきで、被接待者において接待等の認識が必要なんですね。
この点、萬有製薬事件(東京高裁平成15年9月9日判決、
TAINSコードZ253-9426)が新二要件説を採る地裁判決を破棄し、
明確に三要件説の立場から納税者勝訴判決を下しています。
最高裁における三要件説判決が待たれるところではありますが・・・
大渕先生は、交際費課税「制度創設の趣旨、目的に鑑みれば、リピーター
創出が不可欠の遊園地業にとって、その一環としての本件優待入場者に
係る運営原価は、遊園地運営にとって不可欠な原価支出であり、
かかる原価が交際費課税の対象となる交際費等の概念に馴染まないもので
あることは多言を要しない」と結論付けられ、判決を批判しています。
私も同感です。
交際費認定の対象に人件費やアトラクション制作費等が含まれることに
違和感を感じずに入られません。
また、優待券発行時ではなく、利用時に交際費認定していますが、
優待券を利用される方が、事業関係者のご親族だった場合には、
利用者に接待されている意思があるとは思えませんしね。
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