海外転勤などで国内に住所を有しなくなった人は、
納税管理人を選任して、自分の納税地の所轄税務署長に届け出なければなりません。
納税管理人が申告や納税を本人に代わって行うことになります。
申告書の提出先は、納税管理人の住所にかかわらず、
納税者本人が国内に住所又は居所を有しなくなったときに
納税地とされる場所の所轄税務署長になります。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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