確定申告書を小包で送付? - 確定申告 - 専門家プロファイル

菅原 茂夫
菅原茂夫税理士事務所 代表
東京都
税理士

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対象:税金

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確定申告書を小包で送付?

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平成23年分の確定申告がスタート

e-Taxの場合「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」というものがある

それによると、国税庁のシステムファイルに記録された時、申告書が受理されたこととなる

e-Taxをご利用の方はご存知と思うが

申告データ送信後、10秒ほどで「即時通知」

そして1~2分後に「受信通知」がメッセージボックスに送信されてくる

これで完了

これに対して、郵便で申告書を送付した場合には通信日付印により表示された日が提出日とみなされる

これを「発信主義」という

つまり、3月15日の消印であれば、たとえ税務署への到着が3月16日以降になったとしても期限内申告として受理される

しかし、ここで注意が必要

「発信主義」が適用されるのはあくまでの郵便物に限られる

添付資料が多いため小包で送付する人がたまにいる

小包は郵便事業株式会社が運送営業者に送達を委託する形となっているため、郵便物には該当しない

郵便物に該当しないということは発信主義ではなく到着主義となる

なので、3月16日に到着すれば、それは期限後申告となる

確定申告は余裕をもってお早めに、ということ

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