サラリーマンの場合、住民税は通常給与からの天引き(特別徴収)されます。
株の取引を確定申告し、会社に知られたくない場合、
確定申告書の第二表『住民税・事業税に関する事項』の
『給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択』の欄で、
『自分で納付』(普通徴収)を選択しましょう。
そうしますと、株式での取引にかかる住民税は会社に知られることがありません。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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