(1)特定口座間の損益通算
源泉徴収ありの特定口座を2社以上でもっており、
ある口座が赤字で、ある口座が黒字の場合、
確定申告をして黒字の口座から源泉徴収された税金の還付を受けることができます。
(2)3つ以上源泉徴収ありの特定口座がある場合の損益通算
A社の特定口座は黒字で、B社の特定口座は赤字、C社の特定口座は黒字の場合、
損益通算をする場合、すべての口座を確定申告する必要はなく、
A社とB社のみ、あるいはB社とC社のみ、A社とB社とC社のすべてと自由に選択することができます。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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