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年末調整 よくある質問その2

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税金

年末調整の対象となる給与って12月分まで?

 

 

たとえば、給与規程で「末締めの翌月10日払」となっている場合、

本年12月分の給与は翌年1月に支払われます。

年末調整では、この翌年1月支払い分の給与を含めて行うのでしょうか。

 

年末調整の対象となる給与は、本年中に確定した給与について行います。

収入の確定する日とは、契約や慣習により支給日が定められている場合は、

その支給日となり、支給日が定められていない場合は、その支給を受けた日になります。

 

上記の例では、給与規程により支給日が定められていますので、

翌年1月10日支払分は、同日が収入の確定する日になりますので、本年の年末調整の対象となりません。

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