年末調整の対象となる給与って12月分まで?
たとえば、給与規程で「末締めの翌月10日払」となっている場合、
本年12月分の給与は翌年1月に支払われます。
年末調整では、この翌年1月支払い分の給与を含めて行うのでしょうか。
年末調整の対象となる給与は、本年中に確定した給与について行います。
収入の確定する日とは、契約や慣習により支給日が定められている場合は、
その支給日となり、支給日が定められていない場合は、その支給を受けた日になります。
上記の例では、給与規程により支給日が定められていますので、
翌年1月10日支払分は、同日が収入の確定する日になりますので、本年の年末調整の対象となりません。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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