年末調整 昨年との違い - 年末調整・還付請求 - 専門家プロファイル

大手町会計事務所 代表税理士
東京都
税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

年末調整 昨年との違い

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 年末調整・還付請求
税金

年末調整の今年と昨年の違いは2つあります。

 

1.復興特別所得税の徴収

  東日本大震災の復興の必要な財源確保のために、平成25年~平成49年までの25年にわたって所得税のほか、復興特別所得税が課税されることになっています。

  復興特別所得税は、所得税の2.1%となっており、通常の所得税が源泉徴収される際に合わせて、源泉徴収されます。

 

2.給与所得控除額の改定

給与収入が1500万円を超える場合、給与所得控除額が245万円と定額になります。

従来は、給与収入×5%+170万円が給与所得控除額でしたが、上限が決められました。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「税金」のコラム

このコラムに類似したコラム

【年末調整質疑応答-1 生命保険料控除の留意点】 近江 清秀 - 税理士(2012/12/17 08:00)

復興特別所得税に伴う源泉徴収税率の変更 大黒たかのり - 税理士(2012/11/01 11:44)

住民税があがったのはなぜ? 大黒たかのり - 税理士(2012/08/07 17:22)

103万円と130万円 - 学生のアルバイトと親の扶養控除 - 飯田 幸洋 - 税理士(2010/12/11 13:25)

夫婦ともに所得がある場合に係る扶養控除の取り扱い 佐々木 保幸 - 税理士(2019/10/13 11:46)