年末調整の今年と昨年の違いは2つあります。
1.復興特別所得税の徴収
東日本大震災の復興の必要な財源確保のために、平成25年~平成49年までの25年にわたって所得税のほか、復興特別所得税が課税されることになっています。
復興特別所得税は、所得税の2.1%となっており、通常の所得税が源泉徴収される際に合わせて、源泉徴収されます。
2.給与所得控除額の改定
給与収入が1500万円を超える場合、給与所得控除額が245万円と定額になります。
従来は、給与収入×5%+170万円が給与所得控除額でしたが、上限が決められました。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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