年末調整対象になる人、ならない人
年末調整は、原則「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を
提出している人が対象となりますが、一部例外もあります。
【主な年末調整の対象となる人】
・ 1年を通して勤務している人
・ 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
・ 年の中途で退職した人のうち、以下の人
(1) 死亡退職
(2) 12月の給与の支払を受けて退職する人
(3) パートやアルバイトで、本年中の給与総額が103万円以下の人
(退職後、本年中に他の会社から給与を受ける人は除く)
(4) 年の中途で非居住者となった人
【主な年末調整の対象とならない人】
・ 給与総額が2,000万円を超える人
・ 2ヶ所以上から給与を受けている人で、
他の会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、
年末調整までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
・ 年の中途で退職した人で、年末調整対象者に該当しない人
・ 非居住者など
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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