- 辻畑 憲男
- 株式会社FPソリューション
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
-
03-3523-2855
対象:年金・社会保険
個人事業主の方で将来の年金がもらえるかどうかわからないので国民年金保険を支払っていない人がよくいます。確かに日本の子供の生まれる人数が減っている現状で相互扶助の今の制度では何も対策をしなければ、将来もらえる年金が減っていくことは考えられます。しかし、国民年金保険は、将来もらえる(?)老齢年金のほかに2つの機能があります。
1つは、障害状態になったときの障害年金です。もう1つは子供がいる場合にもらえる遺族年金です。この3つの機能を考えると民間の保険会社で個人年金保険や死亡保険などに加入するよりも明らかに得ですので支払っていない方は支払うようにしたほうがいいでしょう。また、どうしても支払えない方は、黙って支払わないのではなく保険料の払い込み免除や猶予制度があります。その制度を利用しましょう。
<全額免除制度>
保険料の全額(15,100円)が免除。
ただし、免除された期間は、保険料を全額支払った場合の2分の1の支給となります。
<一部免除制度(3種類)>
4分の1納付(3,780円)
2分の1納付(7,550円)
4分の3納付(11,330円)
<若年者(20代)納付猶予制度>
保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度
10年以内であれば、後から保険料を納付することができる。
詳しくは、住民登録している市区町村役場の国民年金担当窓口にお問い合わせください。
このコラムの執筆専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
このコラムに類似したコラム
国民年金保険料の後納制度 藤本 厚二 - ファイナンシャルプランナー(2012/12/27 15:44)
公的年金に救いの手 浅見 浩 - ファイナンシャルプランナー(2011/08/22 08:28)
【相続・年金】公的年金シュミレーター(by厚生労働省) 大泉 稔 - 研究員(2022/04/29 08:42)
年末に税金を安くする方法 岡崎 謙二 - ファイナンシャルプランナー(2014/11/18 08:45)
国民年金は払い方が良いの? 岡崎 謙二 - ファイナンシャルプランナー(2014/05/07 08:46)