- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
確定申告をしないと特例の適用はありません!
マイホームを売却して利益が出ている場合に適用が受けられる軽減税率の特例の確定申告手続と必要書類について説明します。
確定申告手続と必要書類
マイホームを譲渡した日の属する年分の確定申告書第三表の特例適用条文欄に「措法31条の3」と記載し、次に掲げる必要書類を添付して申告を行います。
A.売却したマイホームの登記事項証明書又は売却したマイホームの閉鎖登記簿の登記事項証明書
戸建住宅で建物を売却後に取壊している場合等は、閉鎖登記簿の登記事項証明書を取得する必要があります。
B.マイホームを売却した日から2ヶ月を経過した日後にその売却したマイホームの所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた住民票の写し
佐藤税理士事務所からのお知らせです。
無料レポート完成しました。
すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。
住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。
無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。
無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金
このコラムに類似したコラム
住宅の節税対策はオーダーメイドの時代に 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:46)
住宅売却損失の確定申告手続と必要書類 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:26)
住宅ローン控除適用の翌年に以前の住宅を売却した場合 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/05 17:11)
買換特例(譲渡益の場合)制度の概要 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:19)
3,000万円控除の特例の概要 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:15)