弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その8 - 消費税 - 専門家プロファイル

宮原 裕一
宮原裕一税理士事務所 弥生マイスター
東京都
税理士

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対象:税務・確定申告

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弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その8

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コラム 弥生会計で消費税

消費税が非課税となる取引には、つぎのようなものがあります。

・身体障害者用物品の譲渡、貸付けなど

義肢や車いすなどの身体障害者用物品の譲渡、貸付けは非課税となります。ただし、身体障害者用物品は指定されたものに限られます。身体障害者であっても指定外のものを購入した場合は課税となります。また、身体障害者用物品の部分品のみでは非課税とはなりません。

・学校・専修学校などの授業料など

学校・専修学校などにかかる授業料、入学金、施設設備費などの料金は非課税となります。この学校は学校教育法に定める学校・専修学校・各種学校ほか一定のものに限られますので、一般の学習塾やカルチャースクールは課税となります。

・教科用図書の譲渡

学校教育法に規定する、いわゆる検定済教科書や文部科学省が著作の名義を有する教科用図書の譲渡は非課税となります。非課税となるのは教科用図書の譲渡のみとなりますから、学校が指定する補助教材や、教科用図書の配送料などは課税となります。

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