弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その7 - 消費税 - 専門家プロファイル

宮原 裕一
宮原裕一税理士事務所 弥生マイスター
東京都
税理士

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対象:税務・確定申告

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弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その7

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コラム 弥生会計で消費税

消費税が非課税となる取引には、つぎのようなものがあります。

・介護保険に基づくサービス、社会福祉事業など

介護保険法に基づいて要介護者へ行われる一定の居宅・施設サービス、訪問介護等については非課税となります。ただし、利用者が選定して受けるサービス、例えば特別な居室や食事、送迎サービスは課税となります。

また、生活保護法や児童福祉法、老人福祉法などに規定する各種施設の経営などの事業にかかるものも非課税となります。ただし、授産施設等での生産活動にかかるものは課税となります。生産活動とは、授産施設等で行われる身体・精神上等諸事情により要援護者となっている方の自立や社会復帰のための訓練・職業供与の活動において行われる物品の販売・サービスの提供などをいいます。

・助産にかかる資産の譲渡等

医師や助産師等医療に関する施設の開設者による助産にかかる資産の譲渡等は非課税となります。具体的には妊娠の検査、妊娠中の検診・入院、分娩介助、出産後2ヶ月内の母体の回復検診、新生児の検診・入院などです。もちろんこの取り扱い以前に保険証が効くものは非課税です。

・埋葬料、火葬料

墓地、埋葬等に関する法律に規定する埋葬・火葬にかかる埋葬料・火葬料は非課税となります。これは、死体を土中に葬る、または葬るために焼くことに限りますから、葬儀業者等に支払う葬儀料は課税となります。

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