- 阿部 マリ
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対象:夫婦問題
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婚姻費用と特別児童扶養手当
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【婚姻から生ずる費用の分担に関する処分の審判において特別児童扶養手当の変換を命ずることの可否】
東京高平21.4.21(決)
婚姻から生ずる費用の分担に関する処分の審判において、特別児童扶養手当の受給を受けた父又は母に対し、他の配偶者への同手当ての変換やこれと同額の金員に支払いを命じることはできない。
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