
- 藤原 文
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
今年離婚をして親権者になった方へ(年末調整関係)
-
会社勤めの方はそろそろ
「扶養控除等申告書」を提出する時期に
なってきました。
会社によっては前年提出した
データを事前に記載してくれてあるので
「名前書いて捺印して終了」
という方も少なくないかもしれません。
ただ、今年離婚をされて親権者になった方は
変更する必要がでてくるので
注意が必要です
① まずお子様を今までご自身の扶養に入れていなかった方で
扶養とする方は扶養親族にお子様の名前を記入します
が、ここでちょっと復習
親権と税金の扶養は異なります。
養育費を支払っている場合には
親権がない側の扶養にすることも可能です。
両親同時に同じお子様を扶養にしてしまうと
後ほど税務署から確認のお電話が・・
② ①でお子様を扶養に入れた方は
「寡婦控除」が受けられる可能性があります
離婚してお子様を扶養にして
年収500万以下だと『特別の寡婦』
控除金額35万円です。
こちらも扶養控除等申告書に記載欄があります。
具体的には17歳(ざっくりいうと高校生)のお子様1人を
扶養にして、特別寡婦にも該当した場合、
所得税の税率が5%の方は年間36,500円、
10%の方は73,000円、
所得税が安くなる可能性があります。
年末調整に間に合わなかった方は
確定申告で還付手続きもできます
特に『寡婦控除』は忘れがちなので
ご注意くださいね
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このコラムの執筆専門家

- 藤原 文
- (東京都 / 行政書士)
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
法律面・精神面・経済面の3つの視点からあなたをサポート
行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。