
- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
モラルハラスメントの対応方法は?
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モラルハラスメントは、加害者の生い立ち、性格、属性等によるところが大きいので、改善することは難しく、放って置くとエスカレートする傾向があります。
モラルハラスメントの被害がひどい場合には、まず、加害者と別居するなど距離をとって、安全を確保することが大切です。
そして、安全を確保して冷静に判断できる状況に身を置いた後、時間をかけてゆっくり考えて、離婚するか否かを決めます。
離婚をする場合は、相手と離婚協議をしなければなりません。
モラルハラスメントの加害者との協議は、心身の負担が多いかと思います。
当事務所では、弁護士が依頼者の方に代わって、相手と協議・交渉を行っています。
また、モラルハラスメントを受けた方の状況に配慮しつつ、別居から離婚、新生活に至るまで解決策を提案させていただきますので、遠慮なくご相談ください。
このコラムの執筆専門家

- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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