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対象:夫婦問題
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算定表より多く支払った婚姻費用は財産分与の前渡し?
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財産分与審判及び請求すべき按分割合に関する処分申立却下に対する抗告事件、同附帯抗告事件
大阪高 平21.9.4(決)
【いわゆる標準算定方式に基づいて算出した額を上回る婚姻費用分担金の支払を財産分与の前渡しとして評価することの可否(消極)】
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