- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
不倫・浮気をした夫又は妻の方から離婚したいと言われたら?
-
不倫・浮気をした夫又は妻の方から離婚したいと言われたら?
不倫・浮気をした夫又は妻の方から離婚したいと言う請求は認められるのでしょうか。
離婚原因を作った側(有責配偶者といいます。)からの離婚請求は、原則として認められません。
但し、例外的に認められる場合もあります。
裁判例では、
・夫婦の別居が相当の長期間に及ぶこと
・夫婦間に未成熟の子がいないこと
・相手方配偶者が精神的、社会的、経済的に酷な状態に置かれないこと
の要件を満たす場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められる場合もあると考えられます(最判昭和62年9月2日)。
不倫慰謝料を請求したい方・不倫慰謝料を請求された方はこちら
このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
このコラムに類似したコラム
夫も愛人も不倫を継続する場合 田中 圭吾 - 行政書士(2015/02/14 19:18)
3人とも同級生:妻が友人と不倫の場合の慰謝料 田中 圭吾 - 行政書士(2014/10/24 18:16)
「慰謝料弁護士」に当事務所のサイトが使用されている件 田中 圭吾 - 行政書士(2014/01/17 09:50)
妻と愛人が同時に妊娠 田中 圭吾 - 行政書士(2013/09/21 11:37)
示談書締結後でも契約を無効にできるか 田中 圭吾 - 行政書士(2013/08/14 15:40)