- 三瀬 宏太
- 法律事務所ホームワン 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
御存じの方も多いかもしれませんが、政府税制調査会が10月11日の総会で「東日本大震災からの復興のための事業及びB型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱」が決定されました。復興増税とよくメディアでは取り上げられますが、実は実質減税を打ち出されている税目が一つだけあります。それは、法人税です。厳密にいえば、法人税に連動する法人事業税や法人住民税も実質減税と言えるでしょう。これは、そもそも昨年度の年末に平成23年度税制改正大綱が発表されていいた時に、法人税は減税するとして法人税率30%を25.5%にするという案が打ち出されていたのですが、震災等のために一旦は延期されました。しかし、復興増税という話が出て来て法人税も上げなければという話にはなりましたが、日本経済全体を考えたうえで、法人の海外流出を防ぐ意味でこの25.5%からの10%増(+2.55%)、つまり28.05%になりました。という事は、従前の30%から見れば、1.95%の減税措置になるわけですね。
法人税の税率が変わるという事は、当然に繰延税金資産(以下「DTA」)を計算するうえで必要になってくる法定実効税率も変わってきます。そもそも、法定実効税率の算式は以下のとおりです。
法定実効税率
=(法人税率×(1+住民税率)+事業税率)÷(1+事業税率)
=(法人税率(復興税率含む)+(法人税率(復興税率含まない)×住民税率)+事業税率)÷(1+事業税率)
=(28.05%+25.5%×20.7%+7.56%)/(1+7.56%)
=38.014596504・・・%→38.01%
となります。最近、私も仕事でDTAの計算業務を行ったりしてましたが、今の現行では40.69%で計算が行われていますが(簡便的に41%で行う事もありますが…)、この変更に伴って、法定実効税率を平成24年度4月1日以降に開始する事業年度については、変えなければならないのを忘れないようにしないとと思ってます。
税理士 三瀬 宏太
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