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近江 清秀
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グループ法人税制のポイント⇒法人間の低廉譲渡

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グループ法人税制のポイント⇒法人間の低廉譲渡【法人税 節税対策】

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先週に引き続き今週もグループ法人税制です。
今回は、グループ法人間で固定資産の売買を行った場合の
ポイントです。

100%支配関係にあるグループ法人間で、固定資産(減価償却
の対象となる固定資産)を低廉譲渡した場合の適用関係について
今回は、ご案内させていただきます

先週までの内容で、100%グループ法人間の寄付金は支出法人では
経費として認められず、受取側の法人では利益として扱わなくてもいい
という新しい制度をご案内させて頂いています。

100%支配関係の法人間で減価償却資産(固定資産)の低廉譲渡を
行った場合も、上記の寄付金の場合に該当します。

つまり、適正な時価が100の減価償却資産(たとえば建物)を
100%完全支配のグループ法人間で20で低廉譲渡した場合、

現在の税法では、支出側法人では一定の限度額を超える寄付金は
経費として認められず、受取側の法人では収入として扱われます。

ところが、10月1日からのグループ法人税制では
時価100と低廉譲渡価格20との差額である80は、支出側法人では
経費にならず、受取側法人でも利益に計上しなくてもいいです。

ただし、この場合10月1日以降であっても減価償却の対象となる
減価償却資産の取得価格は、20ではなく100とすることが出来ます。
この場合、当然に時価100と低廉譲渡価格20との差額80を
認識する必要があります。

グループ法人税制は、非常に難解な部分が多いので
適用に当たっては、御社の顧問税理士にご確認ください

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