- 辛島 政勇
- 株式会社FirstStep 取締役
- 大阪府
- 行政書士
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
個人と法人の交際費の取り扱いの違いについて
まずは、個人と法人の税金の計算方法の違いです。
(1)個人 : 収入金額 - 必要経費 = 所得
所得に対して、所得控除を差し引き、所得税率をかけられます。
(2)法人 : 益 金 - 損 金 = 所得
所得に対して、法人税率をかけられます。
それでは、交際費の取り扱いの違いについてご説明します。
(1)個人の場合
個人事業で、必要経費となるのは、
(1) 収入に対応する売上原価、その他収入を得るために要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額 です。
個人事業で交際費を支出した場合、上記(1)(2)に当てはまる場合は、全額必要経費となります。
(例)収入1000万円で、必要経費が500万円(内:交際費500万円)の場合、
収入 1000万円 - 必要経費 500万円 = 500万円 が所得となります。
(2)法人の場合
法人の場合は、交際費については一定額が損金となりません。 600万円を越える部分は、全額損金不算入で、以下の部分については、10%が損金となりません。
(例)収入1000万円(全額益金)で、費用が500万円(内:交際費500万円)の場合、
益金1000万円 - 費用500万円 + ※50万円 = 550万円が所得となります。
損金不算入部分です。(600万円を越える部分+600万円の10%)
☆一般的に、個人事業を法人化すれば、節税に有利だといわれていますが、上記のように必ず有利だとは限りません。
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税理士・行政書士 辛島 政勇 Karashima Masao
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