おはようございます、今日は下駄の日です。
以前からあこがれはあるのですが、買ってはいないんだよなぁ・・・
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
法律の力を使った廃業関係のお話について紹介しています。
民事再生法や会社更生法は、あくまでも事業を存続するための法律です。
しかし、その法律適用を申請した時点で、事業が非常に厳しい状況であることは明らかになります。
そして、結構な高い確率で、事業の再生は叶わず、最終的には廃業に追い込まれることが多いです。
そうなったときに登場する法律が破産法です。
破産という言葉は、割と日常的に使われることも多いので、比較的想像がしやすいのではないでしょうか。
よくあるのは「民事再生法で再起を図ったが、結局支援も受けられず、破産法の適用に移行する」というような事例です。
実際、そういう流れになることが多いため、民事再生法や会社更生法適用の時点で「倒産」と括られることが多いようです。
こういった法律的な手法を駆使しての廃業ですが、以前にも触れた通り、手間暇とお金がかかります。
実施するには弁護士さんなど、法律の専門家による支援が必要不可欠です。
だからこそ、手元にお金がまったくない状態では、実施することすらできない方法です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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