おはようございます、今日は温度計の日です。
この4~5月は、なんとも安定しない気温ですね。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
動画配信もはじめました!
事業承継における「相続」と「相続税」についてお話しています。
前提となる「相続(誰が何をもらうのか)」について考えてみます。
まず基礎知識として、相続というのは、誰でも対象になるわけではない、
ということを知っておく必要があります。
言われてみれば当たり前のことで
「お隣のAさんが亡くなったから、自分が遺産をもらう」
ということは存在し得ない、というのは簡単に想像できるかと思います。
一般的に、相続というのは自分の子どもたちが対象になります。
子どもがいない場合には、親や兄弟に話が流れることもあります。
あとは常にキーマンとなるのが配偶者です。
相続は「配偶者と親族が関係するお話」です。
これが事業承継における、最初のポイントとなってきます。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
そうして株式が散逸していくと・・・(2022/05/19 08:05)
兄弟姉妹の仲が悪いと、こうなります(2022/05/18 08:05)
兄弟姉妹の仲が良ければ良いのですが(2022/05/17 08:05)
子どもが複数いる場合の問題(2022/05/16 08:05)
後継者候補は誰なのか?(2022/05/15 08:05)
このコラムに類似したコラム
分けにくさ「小」:現預金 高橋 昌也 - 税理士(2021/10/20 07:00)
相続と相続税は分けて考える必要がある 高橋 昌也 - 税理士(2022/05/13 08:00)
なにも対策をしないとどうなるのか? 高橋 昌也 - 税理士(2022/05/12 08:00)
事業承継向けの融資制度 高橋 昌也 - 税理士(2022/05/11 08:00)
価値ある財産の移転は、簡単にはできない 高橋 昌也 - 税理士(2022/05/07 08:00)