大泉 稔(研究員)- コラム「【相続】なぜ配偶者居住権なのか?」 - 専門家プロファイル

大泉 稔
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?

大泉 稔

オオイズミ ミノル
( 東京都 / 研究員 )
「保険と金融」の相続総合研究所 
Q&A回答への評価:
4.7/53件
サービス:0件
Q&A:136件
コラム:1,265件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

【相続】なぜ配偶者居住権なのか?

- good

相続のお話 分割 2022-04-30 11:06

そもそも配偶者居住権とは?
配偶者が相続開始時に於いて、亡くなった人(=被相続人)が所有していた建物に住んでいた場合、その配偶者は遺産分割において、配偶者居住権を取得し、終身(または一定期間)に渡り、その建物に住み続けることができる。

相続人が、配偶者と血縁のある子ども達だけなら、配偶者居住権という課題は生じないと思われます。

しかし、相続人が、配偶者と血縁の無い子ども、つまり相続人が後妻と前妻の子どもという場合、「被相続人が所有していた土地と建物を売却した上で(つまり現金化して)分割する」という協議がなされると、配偶者は住まいを失うことになります。
こういう場合に、被相続人の土地と建物の「所有権は前妻の子ども」、「居住権は配偶者」という分割協議を行う、配偶者居住権です。

相続人が配偶者と兄弟姉妹などの場合にも、考えられますね。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム