普通養子縁組では、養子縁組以前の、いわゆる実の両親との親族関係は存続します。ですので、普通養子は実の両親と養親の両方の相続権を持つことになります。孫を養子にする、いわゆる孫養子は、よく行われますね。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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