生み親による養護が著しく困難なときや不適切なときに、生みの親との法律上の親子関係を消滅させ、安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる制度。15歳未満が対象です。
ですので、特別養子は、生みの親からの相続が無いのが、普通養子と大きな違いですね。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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