遺言は自由に行えますが、何せ、その効力が生じるのは死後のことですから。遺言の方式は民法で厳格に定められています。
自筆証書遺言の場合、やはり自筆というだけあって、日付も含め自書です。代筆もNGです。
また、遺言の字句の花序訂正には、欄外にその箇所を指示し、加除訂正の旨を付記して署名、その訂正した場所に押印が必要です・・・手間ですね。
なお、自筆証書遺言といえども、財産目録については、PCを使用したり、通帳や不動産登記事項証明書のコピーの添付等も認められています。
封の有無は自由ですが、死後の開封に当たっては相続人立会のうえ、家庭裁判所にて開封する必要があります。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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