平成30年の税制改正で事業承継税制に大きな改正がありました。
納税猶予の要件である雇用確保要件が大幅緩和されました。
これが一番のハードルでしたが、一定の要件を満たせば納税猶予が可能となりました。
【雇用確保要件の大幅緩和】
改正前 事業承継後5年間平均で、雇用の8割維持
未達なら納税猶予額の全額納付
改正後 事業承継後5年間平均で、雇用の8割維持
未達であっても納税猶予が可能(ただし、理由報告が必要)
従来の制度では、雇用確保要件が大きな足かせになっていましたが、実質撤廃し、経営悪化など正当な理由があり、かつ、認定支援機関の指導・助言を受ければ納税猶予の継続は可能となります。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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