平成30年の税制改正で事業承継税制に大きな改正がありました。
制度の対象者は、1人の先代経営者から1人の後継者に相続・贈与があった場合のみでしたが、親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も可能となりました。
【適用対象者の拡大】
改正前 1人の先代経営者から、1人の後継者への承継
改正後 親族外を含む複数の株主から、複数の後継者(最大3人)への承継
贈与であれば、親族外からの承継も可能となり、株式の集中化も可能となります。
また、後継者は最大3人まで可能で、下記のすべての要件を満たす必要があります。
(1)代表権を有していること
(2)議決権割合10%以上を有していること
(3)議決権割合上位3位までの同族関係者であること
中小企業の実情に合わせた多様な事業承継が可能となっています。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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