ビットコインをはじめとする仮想通貨の譲渡は消費税の非課税となります。(現行は課税)
平成29年7月1日以後適用予定。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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