類似業種比準方式について下記の見直しを行います。
1. 類似業種の上場株式の株価について、現行に、課税時期の属する月以前2年間の平均を追加
2. 類似業種の上場株式の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映
3. 配当金額、利益金額、簿価純資産価額の比重について、1:1:1とする。
平成29年1月1日以後の相続、贈与について適用予定。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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