高さ60メートルを超えるタワーマンションについて、固定資産税の負担割合を「階層別専有床面積補正率」によって補正します。
「階層別専有床面積補正率」は、1階を100とし、階が増すごとに、これに10を39で除した数を加えた数値とします。
具体的には、中間階の固定資産税額は現在のルールと同じにして、1階上がるごとに約0.25%ずつ税額が増え、逆に中間階より1階下がるごとに約0.25%ずつ税額が下がるようになります。
相続税又は贈与税のタワーマンションの評価に影響を与えます。
平成30年度から新たに課税されるタワーマンションから適用予定。(平成29年4月1日以前に売買契約が締結された部屋があるタワーマンションは除く)
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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