先日、平成29年度税制改正大綱が公表されました。
次の届出書について、異動後または変更後の税務署への届け出は不要となります。
1. 納税地変更に関する届出書
2. 納税地の異動に関する届出書
3. 個人事業の開業・廃業等届出書
4. 給与支払事務所等の移転届出書
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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