所得税の所得控除に「雑損控除」があります。
雑損控除とは、災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
東日本大震災の際には多くの人がこの制度を利用しました。
災害だけでなく、盗難や横領の場合でも利用できます。
クレジットカードが盗まれて、不正使用され実際に自己負担することとなった場合、雑損控除は使えます。
単にクレジットカードを盗まれた、あるいは落としただけでは実損害がないので、対象とはなりません。
また、詐欺による被害も対象外です。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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