住宅ローン控除ってどんな制度ですか?
住宅ローン控除とは、平成31年6月30日までに、住宅ローンを利用して、マイホームの新築、取得または増改築等を行い、一定の要件を満たす場合に、住宅ローンの年末残高に応じて、所得税の税額控除を受けることができるというものです(住宅借入金等特別控除)。
住宅ローン控除でいくら税金が減りますか?
住宅ローン控除で、控除できる金額は、次の計算式により算定します。
控除額=住宅ローンの年末残高の合計額×控除率
平成26年4月1日から平成31年6月30日までに居住の用に供した場合の控除期間、控除率、控除限度額は次のとおりです。
控除期間:10年
控除率:1%
控除限度額:40万円(認定住宅の新築等の場合は50万円)
税額控除ですので、上記の算式で計算された金額がそのまま税金の軽減額となります。
ただし、税額控除額が所得税額を上回っているときに還付されることはありません。
住宅ローン控除はどのような場合に受けることができますか?
住宅ローン控除の適用を受けるためには、次のすべての要件を満たすことが必要です。
(1)新築または取得の日から6か月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(2)適用を受ける年の合計所得金額が3千万円以下であること。
(3)住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が住居用であること。
(4)10年以上にわたって分割して返済する方法になっている借入金があること。
(5)入居した年とその前後2年以内に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。
住宅ローン控除のを受ける最初の年は、必要書類を添付した上で確定申告をする必要があります。なお、2年目以後の分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
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このコラムの執筆専門家
- 松本 佳之
- (大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士)
- 税理士法人AIO 代表
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